当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
Services
当事務所では、専門家に依頼する価値は「安心」にあると考えています。
相続放棄の知識や手順はだいたい分かった。でも、自分でやるのはちょっと不安だな…」
「相続放棄なんて一生に何度もすることじゃないから、きちんと手続きを済ませておきたい…」
そんなあなたの思いに応えることが、法律の専門家の役割です。
当事務所は、あなたの置かれた状況に合わせて適切な判断と解決策を示すことで、
あなたに対して「安心」をお届けします。
当事務所では、
相続放棄に関する手続きをすべて手配いたします
Contact
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要です。
この申立てに必要な、戸籍類の収集から申立て書類の作成まで、相続放棄に必要な手続きをトータルでサポートいたします。
相続放棄は必ず成功するとは限りません。
万が一相続放棄できなかった場合には報酬はいただきませんので、安心してご依頼ください。
※ただし、相続放棄の申述が受理される見込みのある方に限ります。
相続放棄には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないという制限があります。
ただし、状況によっては、3ヶ月経過後に相続放棄が認められる可能性がありますのでご相談ください。
※必ずしもご希望には添えないこと、追加の費用がかかることにはご留意ください
最初の相談からお手続きの説明、サービス終了後のアフターフォローまで、すべて法律専門家である司法書士が対応いたします。
当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。
当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。
当事務所にて、相続放棄に必要な戸籍等をすべて収集します。
本籍地が他県の書類も収集することができます。
収集した戸籍から、亡くなった方の相続人を割り出します。
お客様の状況をお聞きして、相続放棄申述書を作成します。
相続放棄の申し立ては、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。
この申立てを当事務所にて代行します。
相続放棄をすると家庭裁判所から照会書が送られてきます。
記入については、当事務所でアドバイスいたします。
被相続人(亡くなった人)が死亡した日から3か月の期間を過ぎて相続放棄の申述をする場合には、裁判所へ上申書と呼ばれる書類を提出する必要があります。
この上申書を、当事務所にて作成します。
亡くなった方の債権者へ相続放棄をした旨を通知します。
当事務所にて通知書を作成します。
同順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人へ移ります。
このことを次順位の相続人へお伝えするために、当事務所にて通知書を作成します。
初回相談 | 無料 |
---|---|
着手金 | 無料 |
相続放棄トータルサポート | 42,000円(税込46,200円) |
3ヶ月経過後の相続放棄 | 70,000円(税込77,000円) |
相続放棄トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです
手続きの詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください
まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。
ご依頼いただける場合には、委任契約を締結し、業務を進めていくことになります。
手続きにかかる費用についても事前にきちんとお伝えいたします。
当事務所において、必要な相続手続きを進めてまいります。
すべての手続が完了した後、費用のご精算となります。
Contact
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム