相続登記

2023-4-18
相続登記

不動産の名義

土地と建物のことを不動産といい、法律上、不動産は財産の中でも特に重要なものとして位置付けられています。 そのため、不動産の権利関係を公示(一般に知ることができる状態に置いておくこと)する制度が存在し、それが不動産登記制度です。 「その不動産が誰のものか」を表す不動産の「名義」は、登記所(各地の法務局が登記所になっています)に備え付けられた「登記簿」という公的なファイルに記録されており、登記簿に記載することや、記載された内容のことを「登記」といいます。 登記情報は一般に公開される情報なので、登記簿の情報を取得すれば、その不動産の名義人が誰になっているのかを確認することができるようになっています。 このような形で不動産の権利関係を公示することによって、不動産の所有者の権利を守ったり、不動産取引の安全を確保しているわけです。

相続登記

被相続人が生前不動産を所有し、名義人となっていた場合、被相続人名義の不動産が相続財産になります。 この不動産の名義は、被相続人が亡くなったからといって自動的に相続人名義に書き換わるわけではなく、相続人のうち、その不動産を取得した人が登記所に申請しなければ、相続人の名義にはなりません。 不動産の名義をある人から他の人に書き換える手続を「所有権移転登記」といい、所有権移転登記申請の中でも特に相続を原因として名義が変わる場合を、一般に「相続登記」といいます。 不動産の所有権を相続によって取得した相続人が、その不動産を自己の名義にするには、相続登記申請をする必要があるのです。 相続登記をせずに放っておくと、何十年前に死んだ人の名義が残り続けることになります。 いざ相続登記をしようとその名義人の相続人を調査すると、何十人、場合によっては100人を超える相続人が発見されることもあります。 その場合も、必ずその全員で遺産分割協議を成立させなければ相続登記はできません。 つまり、放っておけば放っておくほど、実際に相続登記をする際の手間も時間も費用も増大していきます。 相続が起これば、その都度相続登記を忘れずに行うことが大切です。

相続登記申請の方法

登記申請は、申請書を作成し、必要な添付書類とあわせて法務局に提出します。 相続の結果、所有権を取得したことが法務局にもわからなければ登記できませんから、例えば相続人が1人の場合は、申請書に「相続が発生したこと」や「自分1人が相続人であること」等を示す書類を添付して申請します。 また、相続人が複数いる場合は、「相続人同士で遺産分割協議により、その不動産を取得する人が決まったこと」や「遺産分割に参加した相続人のほかに相続人が存在しないこと」を示す書類を添付する必要があります。 そこで、登記申請の前に色々と準備が必要です。 まずは、相続人調査です。 被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍・除籍・原戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等、その他必要な戸籍類(例えば、相続人の中に既に死亡している方がいれば、その人に関しても生まれてから死ぬまでの戸籍類が必要)を全て取得し、相続人を特定します。 現在の戸籍謄本だけでは、場合によっては「相続人であること」は分かるかもしれませんが、「他に相続人がいない」ことまでは確定しないので、注意が必要です。 相続人調査が終わり、誰が相続人か(特定した相続人の他に相続人がいないこと)が確定したら、次は、その相続人同士で遺産分割協議をします。 また、当事者同士の話し合いがうまくいかない場合は、裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を利用することも可能です。 遺産分割の結果を協議書や調停調書、審判書の形で書面化することになります。 ここまでの準備が終わったら、調査のために取得した戸籍類や、遺産分割の結果を証する書類(協議書・調停調書・審判書)を添付書類として、法務局に相続登記の申請をします。 提出先の法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)です。

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