当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
Services
裁判所の司法統計によると、相続人間での遺産分割協議がまとまらず、
遺産分割調停を申し立てる人は年々増加しています。
そして、遺産の総額は5000万円以下が7割を超えているとの統計が出ています。
つまり、ごく一部の資産家だけではなく、「普通の家庭」が遺産分割協議で揉めてしまっているのです。
こういったトラブルを回避するのに役立つのが遺言です。
遺言には、被相続人が遺産分割の方法を指定することができます。
当事務所では、
遺言作成に関する手続きをすべて手配いたします
Contact
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
現在不安に思っていること、困っていることなど納得のいくまでお気軽にお話しください。
遺留分や遺言執行者の指定など、遺言作成時のポイントとなる法律上のアドバイスを含め、遺言作成に必要な手続きをトータルにサポート。
法的に有効な遺言の文案も提示いたします。
遺言の種類は、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類に対応しています。
お客様のご要望に沿った遺言の作成をサポートいたします。
遺言作成に必要な戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書の書類取得報酬は無料です。
上乗せ料金はかかりません。
最初の相談からお手続きの説明、サービス終了後のアフターフォローまで、すべて法律専門家である司法書士が対応いたします。
当事務所では、一人ひとりのお客様に丁寧に接していくことをモットーとしています。
当事務所では、サービスご利用前でも初回のご相談は無料です。
お電話でも、メールでも都合のよい方法をお選びください。
当事務所にて、相続放棄に必要な戸籍等をすべて収集します。
本籍地が他県の書類も収集することができます。
収集した戸籍から、亡くなった方の相続人を割り出します。
お客様の意向に沿った遺言を実現するために、遺言内容についてアドバイスいたします。
遺留分や遺言執行者の指定など、法律上の重要なポイントもお話します。
公正証書遺言の作成には、証人2人の立ち会いが必要です。
1名分は無料でご用意いたします。
自筆証書遺言は、全文を自書する必要があります。
当事務所でその文案を作成します。
公正証書遺言は公証人役場で作成しますので、その日程調整をいたします。
相続税の申告が必要な方には、信頼のできる税理士をご紹介します。
もちろん、紹介料は無料です。
初回相談 | 無料 |
---|---|
着手金 | 無料 |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円(税込55,000円) |
公正証書遺言作成サポート | 98,000円(税込107,800円) |
遺言に記載する遺産の総額が5,000万円以下の場合の金額です。
【上記以外にかかる費用】
◯実費
・公正証書遺言の場合は、公証人に支払う手数料(下記公証人HP参照)
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
・役所へ支払う戸籍等発行手数料(戸籍450円、除籍750円、名寄帳300円、など)
◯特殊な相続事情
・相続税の申告が必要な場合の税理士報酬
相続税の申告が必要な方は、ご要望により税理士を交えて遺言文案を検討することができます(税理士報酬は別途) パック料金以外に費用がかかる場合は、必ず事前にお見積いたします
遺言作成トータルサポートのご依頼の流れは次のとおりです
手続きの詳細は、相続時の状況によって異なりますのご了承ください
まずは、お電話・メールにてお問い合わせください。
初回のご相談は無料です。
ご依頼いただける場合には、委任契約を締結し、業務を進めていくことになります。
手続きにかかる費用についても事前にきちんとお伝えいたします。
当事務所において、必要な相続手続きを進めてまいります。
すべての手続が完了した後、費用のご精算となります。
Contact
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム